募集終了

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療)

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休み,その間事業主から給与等が支払われない,または減額されたとき,「傷病手当金」が支給されます。

※支給には一定の要件があります。申請する場合は,

市民課 国保年金係(0865-69-2130)へ必ず事前にご連絡ください。

実施機関 岡山県笠岡市
都道府県 岡山県
対象地域 岡山県笠岡市
上限金額
公募期間 2022年9月22日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)笠岡市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度に加入しており,給与等の支払いを受けている方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があり感染が疑われることにより,療養のために就労することができなくなった方
(3)就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,就労することができなかった期間のうち,就労を予定していた日がある方
(4)給与等の全部または一部を受け取ることができない方

※給与等の支払いを受けている場合は,傷病手当金は支給されません。
 ただし,給与等の支払いがあっても,傷病手当金の額より少ない場合は,その差額が支給されます。

対象費用

支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち,就労を予定していた日

支給額
[(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数

(例)時給900円,1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 5,400円 × 3分の2 × (10日間 - 3日間) = 25,200円

※ただし、1日当たりの支給額について,標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額を支給します。

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