募集終了 締切 : 2022年12月28日(水)

京丹後市ふるさとテレワーク推進事業補助金

上限
金額
50

市内のテレワーク拠点を拡大することにより企業を誘致し、地域に新たなビジネスや雇用を創出することで、関係人口・定住人口の創出や地域経済活性化を目指すため、市内においてテレワーク環境の整備またはテレワークを導入したサテライトオフィスを設置した事業者に対し、設置及び運営に必要な経費の一部を支援します。

実施機関 京都府京丹後市
都道府県 京都府
対象地域 京都府京丹後市
上限金額 50万円
公募期間 2022年9月5日(月)〜12月28日(水)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業者
次の全事業共通の要件及び事業ごとの要件をすべて満たす事業者

全事業共通の要件
1.市税等に滞納がないこと
※市税等とは:京丹後市税条例(平成16年4月1日条例第80号)第3条に規定する市税、同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料
2.京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと

補助事業ごとの要件
1.テレワーク関連整備事業
市内でテレワーク施設もしくはコワーキングスペースを運営している、または運営する見込みであること
※ただし、特定の事業者が継続的に使用するためのものを除く
2.サテライトオフィス設置事業・3.サテライトオフィス運営事業
次の(1)~(3)をすべて満たす事業者
(1)新規にサテライトオフィスを設置した、または見込みであること
(2)サテライトオフィスの設置後、サテライトオフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれること
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む)、または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと
※空き物件等
市内に所在し、現に利用されていない、若しくは近く利用されなくなると見込まれる建物または事業の用に供されていない店舗、事務所その他の事業活動の施設をいう。ただし、企業等の代表者からみた2親等内の親族が所有する建物を除く。

対象費用

補助対象事業の内容
下記のとおりです。ただし、補助金は予算の範囲内で交付しますので、交付決定をした場合でも、交付決定額は申請額を下回る場合があります。
また、他の制度により補助金を受けている場合は、当該対象経費は対象となりません。
1.テレワーク関連整備事業
補助対象事業内容:市内民間事業者が、テレワーク施設やコワーキングスペース開設のための整備を行う事業
対象経費:情報通信設備等の整備、施設等の改装および備品購入に要する経費
補助率:2分の1以内
補助限度額:50万円
2.サテライトオフィス設置事業
補助対象事業内容:サテライトオフィスとして活用できるよう整備を行う事業
対象経費:サテライトオフィス設置に係る経費(空き物件等の購入及び改修、備品購入等)
※空き物件等賃貸の場合の敷金及び礼金を除く。
補助率:2分の1以内
補助限度額:50万円
3.サテライトオフィス運営事業
補助対象事業内容:新たに開設したサテライトオフィスを継続して運営する事業
対象経費:サテライトオフィス運営に係る経費(オフィス等の賃借料、光熱水費、通信回線使用料、本社(所)への出張旅費等)
補助率:2分の1以内
補助限度額:4万円/月 ※最長3年間

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