令和6年度 京丹後市商工業支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード京丹後市商工業支援補助制度は、市内中小企業者等が下記の事業を実施された場合にその費用に対して補助金を交付する制度です。
実施機関 | 京都府京丹後市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府京丹後市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年4月15日(月)〜5月31日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
1.ブランド戦略PR事業
対象となる事業は下記の事業です。ただし、補助対象事業が下記の複数に該当する場合は、いずれか1つの事業にのみ申請を行うことができます。また、他の制度により補助金を受けている場合は、申請を行うことはできません。
(1)新商品・新製品開発事業
市内中小企業者等が、オリジナルの新商品・新製品・新サービスなどを開発するため、年間1テーマに絞って開発を行う事業です。規格・構造など、全く新たな商品・製品の開発が対象です。
(2)国内外販路開拓促進事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品およびサービスなどの販路を開拓するため、展示会への出展などを行う事業です。不特定多数の来場者が見込まれる展示会等またはオンライン上で開催される展示会等への出展事業もしくは自らが主催する催事開催事業に限ります。
2.知的財産権取得支援事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品等の高付加価値化を目的に、知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等)の取得を行おうとする事業です。
他の事業者等から知的財産権の譲渡または実施許諾を受ける場合、専ら取得した知的財産権を他人に譲渡しまたはその使用に供することにより利益を得る目的をもって行うものは除きます。
3.事業承継支援事業
市内中小企業者等が、事業承継を目的として実施する事業です。
4.SDGs取組支援事業
市内中小企業者等が、SDGs(持続可能な開発目標)の達成及び脱炭素社会実現に寄与する環境・経済・社会の3側面の課題に総合的に取り組む事業です。
対象費用
1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。
(2)国内外販路開拓促進事業
2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。
2.知的財産権取得支援事業
2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
3.事業承継支援事業
2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
4.SDGs取組支援事業
2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、50万円を上限とします。
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