新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入などの収入が前年より一定程度減少した世帯に対して国民健康保険税(国保税)の減免を実施します。
実施機関 | 茨城県笠間市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県笠間市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月12日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入又は給与収入(以下
「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
※新型コロナウイルスの影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)や現在非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方)の保険税軽減制度の対象になっている方については、今回の措置による減免の対象にはなりません。
※ 世帯の主たる生計維持者の減免を受けようとする前年の事業所得が0円以下であった場合は、今回の措置による減免の対象にはなりません。
要件
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等による補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
※ 令和3年分の収入と令和4年分の収入(見込み)を比較します
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること
対象費用
減免額
上記、〈 対象世帯 〉のうち
(1)に該当する場合・・・全額免除
(2)に該当する場合・・・表1の対象国保税額(ア)に表2の減免割合(イ)を乗じた金額が国保税減免額となります。
計算式 対象国保税額(ア)×減免割合(イ)=国保税減免額
表1
対象国保税額(ア)=(A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
(B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得 減免割合(イ)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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