新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険の第1号保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号保険者を対象に保険料の減免を実施します。
実施機関 | 茨城県笠間市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県笠間市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2021年6月17日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる被保険者
次の要件(1)又は要件(2)のいずれかに該当する第1号被保険者
要件(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の高い方)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
要件(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる次の(a)及び(b)に該当する第1号被保険者
(a)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(b)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【注意:減免対象とならない場合】
・主たる生計維持者又は被保険者が所得を申告していない場合
【注意:要件(2)の減免対象とならない場合】
・主たる生計維持者の減少する事業収入等の前年所得が0円以下であった場合
・昨年中の離職、転職等が主な原因で収入が減少したことが明らかな場合
対象費用
減免額の算定
要件(1)に該当する場合 ・・・ 全額
要件(2)に該当する場合 ・・・ 次の計算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d:次の表の左欄に揚げる主たる生計維持者の前年の合計所得額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。(令和4年度保険料の場合)
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8
※事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、減免割合は10分の10となります。
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