【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード次の支給要件を満たす矢巾町国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 岩手県矢巾町 |
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都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県矢巾町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月25日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の全ての項目に該当する方が対象となります。
・ 矢巾町国民健康保険の被保険者であること。
・ 被用者(勤務先から給与の支払いを受けている方)であること。
・ 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方。
・ 労務に服することができない期間について、給与の全部又は一部の支払いを受けられない方。
対象費用
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
※ 支給期間は最長1年6か月までとなります。
支給額
支給額は下記のとおり計算します。
支給額 = ( 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 ) × 2/3 × ( 労務に服することができない期間の日数 - 3日間 )
※ 給与の一部の支払いを受けることができる方で、その受けることができる給与等の額が上記の計算式による支給額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
支給例1】
直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3ヶ月間の就労日数を27日と仮定した場合)
( 270,000円 ÷ 27日 ) × 2/3 × ( 10日間 - 3日間 ) = 46,669円
【支給例2】
直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3ヶ月間の就労日数を27日と仮定した場合)で、給与の一部として30,000円の支払いを受けた場合
( 270,000円 ÷ 27日 ) × 2/3 × ( 10日間 - 3日間 ) - 30,000円 = 16,669円
岩手県の地域別補助金・助成金情報
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