新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード八尾市国民健康保険加入者で被用者である方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のために労務に服することができなかった時、傷病手当金を支給します。
※適用期間が、「令和4年6月30日まで」から「令和4年9月30日まで」に延長されました。ご申請前に適用期間をお確かめください。
※なお、請求に関する時効は2年です。お早めにご申請ください。
実施機関 | 大阪府八尾市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府八尾市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月13日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができない八尾市国民健康保険被保険者(給与の支払いを受けているもの(青色事業専従者及び白色事業専従者も含む)に限る)。
対象費用
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数
※休んだ期間について、給与の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。ただし、受けることができる給与の額が上記で算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
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