新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード河内長野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状がありこの感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 大阪府河内長野市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府河内長野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月12日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者(以下のすべてを満たす人)
1.河内長野市国民健康保険の被保険者
2.勤務先から給与などの支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の人
4.労務できない期間に対する給与などの支払いを受けられない人や、一部減額されて支払いを受けている人
*事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したことなどにより、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、対象被保険者自身が感染等により労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象となりません。
*河内長野市国民健康保険以外の健康保険(後期高齢者医療制度、国保組合、他市町村国保、保険組合、共済組合、船員保険等)に加入の人は、加入先の健康保険にお問い合わせください。
対象費用
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × (3分の2) × (支給対象となる日数)*就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。
*1日あたりの支給額には上限があります。
【支給対象となる日数】
労務に服することができなくなった日から起算して連続した3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
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