新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活に困窮される方々へ途切れない支援を届けるため新たに創設された制度です。
総合支援資金特例貸付の再貸付が終了した世帯等で一定の要件を満たす生活困窮者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」といいます。)を支給します。
申請受付期間の延長
変更前
令和4年(2022年)3月31日まで(当日消印有効)
変更後
令和4年(2022年)8月31日まで(当日消印有効)
自立支援金の求職活動要件緩和について
求職活動要件緩和
変更前
月2回以上のハローワーク等での職業相談等
週1回の企業への応募等
変更後
月1回のハローワーク等での職業相談等
月1回の企業への応募等
期間
当面の間、月1回に緩和いたします。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
実施機関 | 埼玉県草加市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県草加市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年7月15日(水)〜22年12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下、「再貸付」といいます。)が終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯であって、再貸付終了等要件、収入要件、資産要件、求職活動等要件等を満たす世帯。
自立支援金の再支給・支給要件
再支給
自立支援金(初回)の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方を対象に、一度に限り、最長3か月間自立支援金の再支給を行います。再支給を受けるためには、再度自立支援金の申請が必要です。
支給要件の変更
総合支援資金(再貸付)の申請受付が令和3年(2021年)12月末ををもって終了することから、令和4年(2022年)1月以降から以下のとおり変更になる予定です。
変更後(追加)
緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付の最終借入月であること、又は最終借入月が到来していること。
上記の点について、不明な点がある場合は専用ダイヤルまでお問い合わせください。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象費用
支給額(月額)
1人世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
支給期間
申請月以降から最長3か月
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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