募集終了

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和4年度分市県民税及び保険税(料)の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の減少が見込まれるなど,一定の要件を満たす方(世帯)について,申請により国民健康保険税,後期高齢者医療保険料の減免を行います。

実施機関 広島県三原市
都道府県 広島県
対象地域 広島県三原市
上限金額
公募期間 2022年11月10日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1.個人市県民税の減免
● 減免の要件(以下のすべてに該当する方)
(1)令和4年中の所得金額が令和3年の所得金額の2分の1以下に減少すると見込まれること。
(2)令和3年の所得金額が600万円以下であること。
(3)生活が著しく困窮し納付が困難であると認められること。
※生活が著しく困窮しているとは,令和4年中の世帯の収入見込月額(預貯金等も含みます)が,生活扶助基準月額の10分の13以下の状態をいいます。

2 保険税(料)の減免
●減免の対象となる保険税(料)
国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,介護保険料のうち,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
(国民健康保険税は平成31年度分から令和3年度分まで,後期高齢者医療保険料と介護保険料は令和3年度分についても申請できます。ご相談ください。)

●減免の要件
(1)新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で,以下のすべてに該当する方 
※世帯の主たる生計維持者について,
(ア)令和4年中の事業収入や給与収入など,種類ごとに見た収入のいずれかが,令和3年の収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(イ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(ウ)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。(※ただし,介護保険料の場合は要件から除く。)

対象費用

1 個人市県民税の減免
● 減免の金額
下記の割合に応じて,令和4年度の所得割額を減免します。

減免の基準・対象 減免の割合
令和3年の所得金額が200万円以下 所得割額の10分の6
令和3年の所得金額が400万円以下 所得割額の10分の4
令和3年の所得金額が600万円以下 所得割額の10分の2

※減免事由が生じた日(減免申請を受け付けた日)以後に到来する納期限に係る税額について適用します。(納期限の7日前までの申請が必要です。)

2 保険税(料)の減免
● 減免の金額
減免の金額は,減免の対象となる保険税(料)額に減免割合を乗じた額となります。

「減免対象保険税(料)額」× 「減免割合」=「保険税(料)減免額」

(1)国民健康保険税の減免基準
減免対象保険税額 (A×(B/C))
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 10分の10(全部)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,上記の所得区分にかかわらず,対象保険税額の全部を免除します。

(2)後期高齢者医療保険料の減免基準
減免対象保険料額 (A×(B/C))
A:被保険者の方の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 10分の10(全部)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,上記の所得区分にかかわらず,対象保険料額の全部を免除します。

(3)介護保険料の減免基準
減免対象保険料額 (A×(B/C))
A:第一号被保険者の方の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免割合(D)
210万円以下の場合 10分の10(全部)
210万円を超える場合 10分の8
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,上記の所得区分にかかわらず,対象保険料額の全部を免除します。

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