生活困窮者自立支援金(再)支給
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮し、要件に該当する世帯に対して、支援金の(再)支給を行うことができます。
実施機関 | 山梨県笛吹市 |
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都道府県 | 山梨県 |
対象地域 | 山梨県笛吹市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の要件
次の要件のいずれにも該当する世帯
・以下の要件のいずれかに該当する世帯
1.社会福祉協議会が実施する、総合支援資金の再貸付まで終了している世帯(令和4年1月1日以降は、再貸付に加え緊急小口資金、及び、総合支援資金の貸し付けが終了した世帯も対象)
2.社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが不決定となった世帯
3.社会福祉協議会に再貸付の申請をおこなうため、自立相談支援窓口に相談等を行ったものの、支援決定を受けることができなかった世帯
・世帯のうち、支援金の申請日において、主たる生計維持者である方
・申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、基準額と住宅扶助額を合算した額(収入基準額)以下である世帯(収入には公的給付を含む)
・同一世帯員の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額以下であること
ハローワークに求職の申込みをし、以下に掲げる求職活動をおこなえる方(現在、下記の活動要件はいずれも「1回/月」緩和し運用しております)
1.月1回以上、自立相談支援機関の面接などを受けること
2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
・再支給について
既に生活困窮者自立支援金を受給された方は、3ヶ月の支給期間終了後、一定の要件を満たす場合には申請により3ヶ月の再支給を受けることができることになりました。
(ただし、初回の自立支援金の受給時に、いずれの月においても求職活動要件等を満たしている方が該当します)
対象費用
支給額
単身世帯 60,000円
2人世帯 80,000円
3人以上世帯 100,000円
支給期間:支給期間:前述の支給要件を満たす場合、最長で3か月間です(支給要件を満たさない場合、支給が停止されます。)
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