低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響を受けているひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
実施機関 | 福島県郡山市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県郡山市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月19日(火)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次のいずれかに該当する方(世帯)が対象です。
(1)児童手当等受給者
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給できる方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
申請不要(ただし、公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。)
(2)出生等による新たな児童手当等受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給できる方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
※例:令和4年4月から令和5年2月までの出生等
申請不要(ただし、公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。)
(3)(1)及び(2)を除く18歳以下の児童の養育者(以下のいずれかに該当)
・平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した子の養育者(令和4年3月31日時点)で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
・令和4年4月分から令和5年3月分いずれかの月の児童手当を受給できる公務員の方で令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
申請が必要です。
(4)家計急変者(以下のいずれにも該当)
・18歳未満(障害児は20歳未満)の子の養育者(令和4年3月31日時点)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる世帯。(令和4年度分の住民税均等割が非課税である方以外)
申請が必要です。
※(1)~(4)の支給要件に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※住民税の申告がお済みでない方や収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない可能性があります。
住民税の申告については、郡山市税務部市民税課(電話 024-924-2081)にお問い合わせください。
対象費用
給付金の額
児童1人当たり一律50,000円
※支給対象者の条件に該当する場合でも、ひとり親世帯分の給付金を含め、同一児童に対する支給は1回限りです。
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