国民健康保険被保険者に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード会津若松市国民健康保険では、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ就労ができなくなった場合、その期間に対して傷病手当金を支給します。
実施機関 | 福島県会津若松市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県会津若松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月8日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次のいずれにも該当する人
・療養のため就労ができなかった期間、会津若松市国民健康保険の被保険者であること
・被用者(会社等に雇用され給料等を受けている人)であること
※一般的な会社員のほか、パートタイマーや事業専従者、アルバイト学生(給与、専従者給与収入のある人)が該当しますが、個人事業主は該当になりません。
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の感染の疑いがある症状があること
※濃厚接触者で保健所から外出自粛の要請があった人でも、無症状だった場合は該当になりません。
※発熱等とは、発熱のほか、体のだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)の症状をいいます。
・連続して3日以上、就労ができなかった日があること
※連続した3日には、有給休暇、土日、祝日等の公休日も含まれます。
対象費用
支給対象となる日数
療養のために就労ができなくなった日から起算して、連続して3日を経過した日(4日目)から支給対象となります。支給対象期間は最長1年6か月間となります。
・令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、労務に服することができない期間が対象です。
・就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日数分が支給対象となります。
・期間については、医療機関が就労不能と認めた期間、保健所の就業制限期間等をもとに、発熱等の症状が出た日や快復するまでの期間など個々の状況を踏まえて判断します。
・国や県からの外出自粛要請や事業主の判断による休業は、対象になりません。
支給額
「直近3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」×2/3×「支給対象となる日数」で算出した金額を支給します。
・給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される場合があります。
・直近3か月に就労(収入)がなかった人は、支給額はゼロになります。
・1日当たりの支給額の上限は、30,887円(健康保険法の標準報酬月額最高等級にもとづく)です。
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