募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者の介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で一定の条件を満たした場合、申請をすることで減免となる場合があります

実施機関 茨城県つくばみらい市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県つくばみらい市
上限金額
公募期間 2022年7月7日(木)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者1
新型コロナウイルス感染症によって主たる生計維持者(※1)が死亡または重篤な傷病(※2)を負った世帯に属する第一号被保険者

対象者2
新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者(※1)の令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入、又は山林収入(以下「事業収入等」という。(※3))の減少が見込まれ次の1,2両方に該当する方の世帯に属する第一号被保険者
1.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年中の該当の事業収入等の10分の3以上であること。
2.主たる生計維持者の減少する事が見込まれる事業収入等の所得以外の所得額の合計(※4)が400万円以下であること。

主たる生計維持者以外の方が上記に該当しても減免の対象とはなりません。​
(※1)主たる生計維持者とは原則、同一世帯の所得の多い方を指します。また、主たる生計維持者が第一号被保険者とは限りません。
(※2)おおむね1か月以上の治療期間を有すると認められる場合。
(※3)この4種類以外の収入の減少が見込まれても減免の対象とはなりません。
(※4)前年の事業収入等に係る所得額が0円もしくはマイナスの場合、本減免の対象とはなりません。
(※5)ここでいう所得額の合計には(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます

対象費用

・減免割合
対象者1:対象の保険料の全額
対象者2:一部減免(減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得金額等をもとに減免額及び減免割合下記の通り計算します)

減免額=減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A 該当世帯に属する第1号被保険者の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額

減免割合(D)
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 対象保険料額(A×B/C)の10分の10
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき  対象保険料額(A×B/C)の10分の8

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