新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、一定の条件を満たした場合、申請によって国民健康保険税が減免される場合があります。
実施機関 | 茨城県つくばみらい市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県つくばみらい市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月17日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
〇対象世帯1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1)が死亡した又は重篤な傷病(※2)を負った世帯
〇対象世帯2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※1)の令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。※3)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
1.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中の該当する事業収入等(※4)の額の10分の3以上であること。
2.主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額が1,000万円以下であること。
3.減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計(※5)が400万円以下であること。
※1 主たる生計維持者とは原則、国保上の世帯主を指します。
ただし、国保に加入している世帯員の所得が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員により生計が維持されていると考えられますので、その場合は、世帯の中で令和2年中の所得が最も多い国保加入者を主たる生計維持者とすることができます。
主たる生計維持者以外の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、減免の対象外となります。
※2 1か月以上の治療を要すると認められる場合
※3 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません。
※4 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等が「0円」の場合は、この減免に該当しません。
※5 この「所得の合計」には、1.に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時 等)すべてを含みます。
対象費用
【減免額】
〇対象世帯1
全額免除
〇対象世帯2
一部減額
(減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得金額等を基に減免額を下記のとおり計算します。)
※減免額=減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の所得の合計金額
主たる生計維持者の令和2年の所得の合計金額 減免割合(D)
事業等の廃止や失業の場合 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
注1 対象世帯2に該当し、収入の減少理由が感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の所得の合計金額にかかわらず、減免の割合が10分の10になります。
注2 主たる生計維持者について、令和4年度に非自発的失業者に対する軽減制度が適用される場合(前年度から継続して適用されている場合を含む)は、給与収入の減少に対するこの減免は適用されません。
(非自発的失業者であっても軽減制度が適用にならない場合や、給与収入以外の収入が「対象世帯2」に当てはまる場合は、この減免の対象となります。)
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