新型コロナウイルス感染症による第1号被保険者の介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
要件等がありますので、まずはお電話等でご相談ください。
既に、徴収猶予・減免等相談があった方には、個別に申請書を郵送します。
実施機関 | 宮崎県宮崎市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県宮崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象者
(要件1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
(要件2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかについて、令和3年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少の見込まれる所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下である場合
対象費用
●介護保険料の減免額
(要件1)対象保険料額が全部免除されます。
(要件2)【表1】で算出した対象保険料に【表2】の減免割合を乗じた額が免除されます。
【表1】
減免対象の保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合その合計額)
C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
・200万円以下であるとき 減免割合:全部
・200万円を超えるとき 減免割合:10分の8
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除されます。
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