低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、食費等の支出の増加による生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
実施機関 | 大阪府泉佐野市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府泉佐野市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年3月15日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者について
次の(1)(2)いずれかに該当する人(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の受給者を除く)
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)対象児童(18歳に達する年度末までの子ども【障害児は20歳未満】)の養育者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入(または所得)が住民税均等割の非課税相当になっている方〔家計急変者〕
《※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれる新生児も対象児童となります。》
【補足事項】
※18歳に到達する年度末までの子ども・・・令和4年3月31日時点で18歳未満の子
※障害児は20歳未満・・・令和4年3月31日時点で20歳未満の障害児(特別児童扶養手当対象)
※ひとり親世帯の方で、所得制限等で「ひとり親世帯分」を受給できない場合でも、「ひとり親世帯以外分」の要件に該当する場合は、支給を受けることができます。
「ひとり親世帯分」の支給を受けた方は、その算定対象となった対象児童については、「ひとり親世帯以外分」の支給を受けることはできません。
■住民税(均等割)の非課税の要件
(1)扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
(算式)
32万円×家族数(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+19万円+10万円
【泉佐野市の場合(例) 単位(円)】
(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額(分離課税含む)
(2)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(3)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与の収入金額では2,043,999円以下)の人
■〔家計急変者〕の要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)の令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が住民税非課税相当の収入限度額以下であれば支給対象になります。
新型コロナウイルス感染症の影響の例
感染や休校に伴う児童の世話のため、仕事を休んだことにより収入が減少した。新型コロナウイルスの影響により退職したり、退職後、再就職が困難であった など
対象費用
支給額について
児童1人当たり一律 5万円 (※1回限りの給付)
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