新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したなどの事情により、介護保険料の納付が困難となった人は、保険料の納付が減免される場合があります。
実施機関 | 埼玉県春日部市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県春日部市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月27日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
対象は、下記の減免事由1、または減免事由2の第一号被保険者となります。
【減免事由1】
新型コロナウイルスの感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合。
【減免事由2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれる場合。ただし、以下の両方の要件の該当者が対象となります。
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
【減免事由1】
減免額
全額免除
【減免事由2】
減免額
保険税の一部を減免
対象保険料(A×B/C)× 減免または免除の割合(d) =保険料減免額
対象保険税額
・A:当該第一号被保険者の保険料額
・B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
・C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(注意1)令和5年1月以降に申請する際は、12月までの確定した収入額で算定します。
(注意2)BまたはCが0円以下の所得は対象外です。
令和3年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
200万円以下であるとき 全部
200万円を超えるとき 10分の8
廃業・失業の場合 全部
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