募集終了

住居確保給付金

上限
金額
20 1,000

離職または廃業、休業などにより、経済的に困窮し、住居を喪失した人、または住居を喪失するおそれのある人を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、支援員による就労支援などを実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

実施機関 埼玉県春日部市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県春日部市
上限金額 20万1000円
公募期間 2022年8月26日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
住居確保給付金は、申請時に次のすべてに該当する世帯が対象になります。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること

2.申請日において、離職や廃業の日から2年以内である、又は給与等を得る機会が本人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、離職や廃業の場合と同程度の状況にあること

3.離職等をした者が離職等の日において、属する世帯の生計を主として維持していたこと

4.申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額以下であること。(収入には、定期的に支給される公的給付や仕送り等を含む。また、給与収入の場合、社会保険料等差引前の総支給額を算定する。(交通費は除く))

5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額以下であること

6.公共職業安定所(ハローワーク)または、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職目指した求職活動を行うこと

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

新型コロナウイルス感染症に係る対応
住居確保給付金の特例再支給申請について
住居確保給付金は、原則1度のみの支給で、支給が終了した人は、特定の条件(受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に本人の責めに事由によらず解雇された場合や会社が倒産した場合など)を満たさない限り、2度目の給付を受けることはできません。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了した人で、令和3年2月1日~令和4年9月30日(金曜日)の間、上記の特定の条件を満たさない場合であっても、一定の要件を満たす場合は、申請により3カ月間に限り再支給が可能となります。
なお、特例措置による再支給は、延長および再申請はできません。

住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給
住居確保給付金は、職業訓練受講給付金との併給はできませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを鑑み、令和3年6月1日~令和4年9月30日(金曜日)の間に住居確保給付金を申請した人は、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能となりました。

対象費用

住居確保給付金の支給額
世帯人数  支給上限額(共益費および管理費を除く)
 1人    43,000円
 2人    52,000円
 3人~5人  56,000円
 6人    60,000円
 7人    67,000円

・月収が基準額以下の世帯は、住居確保給付金支給額は家賃額(実際の家賃額が支給上限額を超える場合は、上限額を支給)
・月収が基準額を超え、収入基準額未満の世帯は、以下の計算式により算出された額を支給
住居確保給付金支給額=家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

支給期間
支給期間は原則3カ月です。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を実施し、一定の要件を満たす場合には3カ月ごとに2回まで支給期間を延長することができます(最長9カ月間)。
なお、令和3年1月の省令改正により、令和2年度中(令和3年3月31日まで)に新規申請した人で、一定の要件を満たす場合には、特例として3回まで支給期間が延長可能となっています(最長12カ月間)。

支給方法
支給される家賃は、原則、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。ただし、貸主等の意向により、賃料支払方法がクレジットカード払いに定められている場合など、特別な事情があるときは、受給者の口座に送金する場合もあります。

受給中の求職活動
受給中は、常用就職に向けた求職活動を行う必要があります。主な求職活動要件は次のとおりですが、受給者の状況に応じて、行う求職活動は異なります。
 1.毎月1回以上、自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)で面接などを受ける
 2.毎月2回以上、ハローワークまたは、地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口で職業相談を受ける(当面の間、月1回以上に回数を緩和)
 3.原則週1回以上、常用就職に向けて、求人先への応募や面接を受ける(当面の間、月1回以上に回数を緩和)

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