地域公共交通等運行継続緊急支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード原油価格・物価高騰の影響が拡大している路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラック運送事業者の事業継続を支援することを目的とし、「地域公共交通等運行継続緊急支援金」を交付します。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年8月31日(水)〜11月30日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
対象となる事業者
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する事業者であること
(1) 路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者
(2)自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある者
(3)トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある事業者
(4) 緊急支援金の交付申請時点で事業を継続している事業者
交付対象車両
次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ(4)及び(5)の両方に該当する車両
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(民間救急車両は除く)を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両
(2) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両
(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両
(4) 事業用自動車として東北運輸局長に届出がされており、令和4年7月1日時点で保有している車両(令和2年3月31日付け国土交通省自動車局通知「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」又は令和2年4月16日付け東北運輸局自動車交通部旅客第二課長事務連絡「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」に基づき臨時休車を行った車両も対象とする。)。
(5) 次のいずれかに該当する車両
ア 路線バス(乗合バス)として使用される車両
イ 貸切バスとして使用される車両
ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両
エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
オ トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)
対象費用
支援金の額
・路線(乗合)バス事業者 登録車両1台当たり 200,000円
※ただし、乗車定員11人未満の車両1台当たり 100,000円
・貸切バス事業者 登録対象車両1台当たり 100,000円
・タクシー事業者 登録対象車両1台当たり 50,000円
・自動車運転代行事業者 登録対象車両1台当たり 15,000円
・トラック運送事業者 登録対象車両1台当たり 20,000円
福島県の地域別補助金・助成金情報
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