住宅に対する固定資産税の減額措置

次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

実施機関 和歌山県田辺市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県田辺市
上限金額
公募期間 2022年9月8日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1.新築住宅に対する減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
1.専用住宅や併用住宅であること
(ただし、併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限ります。)
2.床面積
居住部分の床面積50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

2.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
2.平成18年1月1日~令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了した家屋であること
3.耐震改修の工事費が50万円以上であること

3.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
1.新築された日から10年以上を経過した住宅で、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
・65歳以上の人
・要介護認定又は要支援認定を受けている人
・障がいのある人
2.平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の工事を完了した家屋であること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
3.バリアフリー改修の工事費は、補助金等を除く自己負担金が50万円以上であること。

4.熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
1.平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
2.平成20年4月1日から令和6年3月31日までに間に、次の工事を完了した家屋であること。
・窓の改修工事
・窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。
3.省エネ改修工事費が60万円以上であること。

5.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
1.「2.新築住宅に対する減額措置」における要件を満たす住宅であること
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)を満たす住宅であること
3.同法の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に、新築された家屋であること

対象費用

1.新築住宅に対する減額措置
減額範囲
併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。そのため、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
・一般住宅(長期優良住宅以外)~新築後3年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後5年間

2.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される期間
耐震改修が完了した日により、下記のとおりとなります。
・平成18年1月1日〜平成21年12月31日の間は翌年度から3年度分
・平成22年1月1日〜平成24年12月31日の間は翌年度から2年度分
・平成25年1月1日〜令和6年3月31日の間は翌年度の1年度分
その他
新築住宅の減額や、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。

3.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
減額される期間
改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分が、減額の対象となります。
その他
新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

4.熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
減額される期間
改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分が、減額の対象となります。
その他
新築住宅に対する減額措置又は耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。 

5.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う固定資産税の減額措置
床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される期間
・一般住宅~新築後5年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後7年間

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