新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす人は、介護保険料が減免となります。
実施機関 | 宮崎県都城市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県都城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
介護保険料減免の対象となる人
・新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有する場合)を負った第1号被保険者→全部減免
・新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する第1号被保険者→主たる生計維持者の所得に応じて減免
減収による介護保険料減免の要件
・第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除
・第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減収による介護保険料減免額の算定
介護保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険料額 (A×B/C)
Aは、第1号被保険者の介護保険料を指します。
Bは、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額を指します。
Cは、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額を指します。
※C-Bが4,000,000円を超える場合は減収による介護保険料減免の対象外となります。
減免割合
減免割合(D)は、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、次のように算定します。
・200万円以下→全部(10分の10)
・200万円を超えるとき→10分の8
※主たる生計維持者が事業等を廃止または失業したときは、全部(10分の10)
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