新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスによる影響の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限が延長されてまいりましたが、借入限度額に達している等の事情で特例貸付を利用できなくなった世帯のうち、次の支給対象に全て該当する場合、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
実施機関 | 岡山県浅口市 |
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都道府県 | 岡山県 |
対象地域 | 岡山県浅口市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年8月22日(月)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
1から10まで全てに該当する場合に支給対象となります。
1.申請時点において浅口市に住民登録がある者(特段の事情により住民登録ができない者は除く)
2.次のいずれかに該当する者であること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月であること
(2)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること
(上記(1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(上記(1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
3.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、基準内であること
・単身世帯:109,000円
・2人世帯:152,000円
・3人世帯:180,000円
・4人世帯:215,000円
・5人世帯:249,000円
・6人世帯:285,000円
・7人世帯:323,000円
・8人以上の世帯の場合の基準額は別途お問い合わせください。
収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金、年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等が当たります。
申請日の属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3か月の平均によって推計して算定します。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準内であること
・単身世帯:468,000円
・2人世帯:690,000円
・3人世帯:840,000円
・4人以上の世帯:1,000,000円
預貯金(定期預金含む)及び現金を算定します。
6.次のいずれかに該当する者であること
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、いかに掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
7.生活保護費又は職業訓練受講給付金を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
10.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが他の自治体に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申請していないこと
対象費用
支給額
ひと月ごとに支給します。
・単身世帯:60,000円
・2人世帯:80,000円
・3人以上世帯:100,000円
支給期間
3か月(再支給が認められた場合は、さらに3か月支給が延長されます)
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