住居確保給付金
金額 5 万 9,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、原則3カ月間(一定の条件のもと2回まで、最長9カ月まで延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
実施機関 | 大阪府堺市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府堺市 |
上限金額 | 5万9000円 |
公募期間 | 2022年8月12日(金)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住居確保給付金を受給するための要件
申請時に1~9の要件のすべてに該当する方
1.堺市内に新規に住宅を賃借する方又は現に住宅を賃借している方
2.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方
3.申請日の属する月において離職、廃業の日から2年以内である方、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある方(自営業及びフリーランスの方も対象となります。)
4.離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた方(離婚等により申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)
5.申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が収入基準額の範囲であること
6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が基準額以下であること
7. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職をめざした求職活動を行うこと
(※申請者の状況により、求職活動に関する要件は異なります。)
8. 職業訓練受講給付金及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等(生活保護、
中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
(※特例措置により、令和4年9月30日までに申請のあった方については、職業訓練受講給付金との併給が可能です。)
9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと
※持家のローン返済や管理費は対象外です
※生活保護世帯は対象外です
対象費用
支給額
世帯人数 支給額
単身世帯 38,000円
2人世帯 46,000円
3~5人世帯 49,000円
6人世帯 53,000円
7人世帯 59,000円
※世帯員の人数や月収入額によって、支給額が異なる場合があります
※現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します
申請日は、原則必要書類の提出日(郵送の場合は、消印日)となります
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません
住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
支給期間中は、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による助言により常用就職や増収に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合や堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。
受給期間中の求職活動について
1.申請時(延長、再延長の手続き含む)、ハローワークへの求職申込が必要です
2.毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受ける必要があります
3.毎月4回以上、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による面接、電話等の支援を受ける必要があります
4.原則週1回以上、求人先への応募、面接を行う必要があります
※上記のうち、2~4については当分の間、月1回に緩和されています
「離職・廃業から2年以内の方」は上記1~4により、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)をめざした求職活動が必要です。
「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は上記3により、副業や転職を視野に入れた職業相談をハローワークや堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」と行う必要があります。
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