高松市特定不妊治療費助成事
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年4月からの「不妊治療への保険適用」と、従来の「高松市特定不妊治療費助成制度」の経過措置について
高松市では、令和3年度まで、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、及び、特定不妊治療の一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、自費診療の治療費の一部を助成する「高松市特定不妊治療費助成事業」(助成金の支給)を実施していましたが、令和4年4月から不妊治療に公的医療保険が適用されることとなり、不妊治療は基本的に保険診療で受診していただくこととなりました。
令和4年度においては、従来の特定不妊治療費助成制度の「経過措置」に該当される場合のみ、助成金の申請を受け付けています。
実施機関 | 香川県高松市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県高松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月2日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対 象 者
高松市内に住所を有し、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び特定不妊治療の一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けたご夫婦
次の項目全てを満たしていることが必要です。
○ 治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であり、指定医療機関(裏面参照)で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されたこと。
○ 当該年度内(4月1日から翌年3月 31 日まで)に指定医療機関で治療が終了したこと。
○ 市税を完納していること(未申告の場合は、あらかじめ申告の手続をお願いします。)
対象費用
保険適用への移行期に治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、従来の特定不妊治療費助成制度の「経過措置」が設けられており、令和3年度から4年度にかけて年度をまたぐ一回の特定不妊治療を受けた場合、1回に限り、従来の助成金の申請をすることができます。
※従来の助成金制度における助成回数の上限(初めて助成を受けた治療の、治療開始時の妻の年齢により、通算6回又は通算3回)に達していない方が対象です。
※これまでに本事業の助成金を申請したことがなく、令和4年度に初めて申請をする方も対象となります。
※「年度をまたぐ1回の治療」とは、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する1回の治療を指します。
なお、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた凍結胚を用いて、令和4年4月1日以降に移植準備のための「薬品投与」(治療ステージCの治療)を開始した場合もこれに含まれます。
※令和2年度以前に開始した治療についても、助成要件を満たす場合は、本経過措置の対象になります。
※令和3年度以前に開始し、かつ、令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします(この場合は令和5年3月31日を治療の終了日とします。)。
◆助成要件や申請の方法は、従来の特定不妊治療費助成制度と同じです。
(「高松市特定不妊治療費助成制度の概要について」をご覧ください。)
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