田辺市木材ステーション運営モデル事業費補助金
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、林業生産活動によって発生し、山林の景観を損ね、土砂災害等の危険を生じさせ得る未利用木材を有効活用し、林業従事者の所得向上につながる取組を行う者に対して、その取組に係る経費を支援するものです。
実施機関 | 和歌山県田辺市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県田辺市 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2022年8月5日(金)〜9月2日(金) |
対象者 | 団体,企業,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
提案事項
田辺市において、未利用木材の有効活用を図るために必要な以下のいずれかの取組で、かつ普及が見込まれる取組について提案してください。
(1)未利用木材を山林から効率的に搬出し、木材ステーションに搬入する取組
(2)木材ステーションを活用して、未利用木材を効率的に収集・運搬する取組
(3)木材ステーションを活用して、未利用木材を加工する取組
(4)木材ステーションを活用して、未利用木材を販売する取組
(5)前各号を組み合わせて実施する取組
(6)その他、木材ステーションを活用して既存で行っていない未利用木材の利用拡大につながる新たな取組
応募団体の要件
本事業に応募できる者は、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)事業実施の前年度に田辺市の山林から未利用木材を搬出した実績を有する者又は田辺市の山林由来の未利用木材の流通・加工・利用のいずれかに関与した実績を有する者であること。
(2)和歌山県木材業者等の登録に関する条例(昭和 45 年 3 月 30 日条例第 14 号)に基づく木材業又はチップ業の登録を行っている者であること。
(3)本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、交付要綱に定める事業内容を的確に実施できる能力を有する者であること。
(4)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。(定款、寄付行為、役員名簿、事業計画書・報告書、収支計算書等を備えていること。)
(5)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定による一般競争入札参加者の資格制限に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(9)宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(10)本市から入札参加資格停止措置を受けていない者であること。
対象費用
補助対象経費の範囲
補助の対象となる経費については、交付要綱に定める機械経費(回送費、賃借料)で本事業の実施に直接必要な経費とします。
提案に当たっては、本事業の実施に必要となる額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、提案書類に記載された事業内容等の審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも提案額とは一致しません。
また、所要額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
なお、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
補助金の額、補助率
補助金の額は、300 万円以内とします。
補助率は、補助金の範囲内で事業の実施に必要となる経費の定額を助成します。採択件数は、1者を予定していますが、応募の状況により変動する場合があります。
なお、提案のあった金額については、補助対象経費等の精査により減額することがありますので留意してください。
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