新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援支援金
金額 30 万 円
基本情報
社会福祉協議会で実施している緊急小口資金等の特例貸付の総合支援資金の再貸付が終了する、又は終了した世帯や、再貸付が不承認となった世帯、又は令和4年1月1日以降に緊急小口資金等の特例貸付の初回貸付期間が終了した世帯を対象に3か月間、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援支援金(以下「自立支援金」という。)を支給する制度です(支給を受けるには一定の要件があります。)。
また、3か月間の自立支援金支給が終了した後、要件を満たす場合は再度3か月間自立支援金の支給を受けることができます(支給を受けるためには、一定の要件と再申請が必要です。)。
実施機関 | 茨城県守谷市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県守谷市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
支給対象者は以下の要件すべてに該当する場合となります。
1.再貸付終了等要件:再貸付等が終了している、又は終了すること。詳細は「再貸付終了要件について」をご覧ください。
2.生計維持要件:申請した月に世帯の生計を中心的に維持している者が申請者となること。
3.収入要件:世帯の合計収入が基準額を下回っていること。詳細は「収入要件について」をご覧ください。
4.資産要件:世帯の合計資産が基準額を下回っていること。詳細は「資産要件について」をご覧ください。
5.求職活動要件:申請者就労状況にかかわらず、定められた就労活動を行うこと。
詳細は「求職活動要件について」をご覧ください。
6.職業訓練受講給付金を申請した世帯で誰も受給していないこと。
7.生活保護を申請した世帯で誰も受給していないこと。
8.不正な手段で総合福祉資金の貸付等の申請をしていないこと。
9.申請した世帯で誰も暴力団員でないこと。
対象費用
支給月額
・単身世帯 :60,000円
・2人世帯 :80,000円
・3人世帯以上:100,000円
支給期間
3か月間(2か月目と3か月目は求職活動状況報告を提出した後に支給となります。)
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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