募集終了

移住支援金交付事業

上限
金額
100

市川三郷町への移住定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本町に移住し、かつ、就業または起業等した方に対して市川三郷町移住支援金を交付します。

実施機関 山梨県市川三郷町
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県市川三郷町
上限金額 100万円
公募期間
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

交付対象者
移住支援金の交付対象者は、(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)または(4)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす者となります。
(1)移住に関する要件について
次に掲げるア、イ及びウの全てに該当すること。
ア 移住前に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前としての対象期間とすることができる。
イ 移住後に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)平成31年4月1日以降に転入したこと。
(イ)申請時において、本町に転入後3月以上1年以内であること。
(ウ)申請時において、本町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
(エ)申請年度及びその前年度における本町の町税を滞納していないこと。
ウ その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請時において、40歳以下であること。(世帯の場合には、世帯員のいずれかが40歳以下であること。)
(イ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(ウ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(エ)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件について
ア 一般の場合・・・次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、マッチングサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。以下同じ。)への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(オ) 当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合・・・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件について
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業に関する要件について
申請時において、県要綱第6の規定に基づく起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(5)世帯に関する要件について
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入し、かつ、申請日において転入後3月以上1年以内であること。

対象費用

交付金額
単身世帯・・・60万円
2人以上の世帯・・・100万円

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