福山市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離島振興法により,離島振興対策実施地域に指定されている走島群島内で,事業者が設備等を新設,または増設した場合,一定の要件を満たせば,3年間固定資産税が免除されます。
実施機関 | 広島県福山市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県福山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月7日(木)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,サービス業,情報通信業,卸売・小売業,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象業種
・製造業
・旅館業(下宿は除く)
・情報サービス等
・農林水産物等販売業
取得価額要件
対象業種ごとに新設,または増設した設備等の取得価額が定められており,法人の場合は,資本金額に応じて取得価額が異なります。
【法人の場合】
業種 資本金 取得価額(合計額)
製造業、旅館業 5,000万円以上 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
※情報サービス業等、農林水産物等販売業は資本金には関係なく取得価額(合計額)が500万円以上
【個人の場合】
いずれの業種についても取得価額(合計額)は500万円以上になります。
対象費用
課税免除対象となる資産
「離島の振興を促進するための福山市における産業の振興に関する計画」に基づく市長の確認を受けた対象事業の用に供する設備で,家屋及び償却資産(機械及び装置)並びにこの家屋の敷地である土地
※2019年(平成31年)4月1日以後に取得したものに限り,かつ土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とするこの家屋の建設の着手があった場合におけるこの土地に限ります。
※原則として対象資産のうち「建物・附属設備」,「構築物」,「機械・装置」それぞれの区分内で取得価額の合計金額を満たすこと。
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