募集終了

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(原則は世帯主)の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する世帯は保険料の減免を受けることができます。
※減免を受けるためには、申請が必要です。

実施機関 茨城県日立市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県日立市
上限金額
公募期間 2022年6月1日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をいずれも満たす世帯
ア 令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少額が、令和3年の10分の3以上
イ 令和3年の合計所得金額が、1,000万円以下
ウ 減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下

対象費用

減免額
(1)に該当する世帯 … 全額免除
(2)に該当する世帯 … 全額免除又は一部免除

減免の対象となる保険料   
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
令和4年度分の保険料では、1期から10期分及び年金天引き分が減免の対象となります。

減免額の計算方法
対象保険料額(表1)×合計所得金額の区分(表2)に応じた減免割合

表1
対象保険料額 = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

表2
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下:全部
400万円以下:10分の8
550万円以下:10分の6
750万円以下:10分の4
1,000万円以下:10分の2

(注1)事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。
(注2)非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、令和3年が給与収入のみの場合、非自発的失業者に係る保険料軽減制度が適用されます。
(注3)令和4年度(令和3年中)の上記(表1)Bの所得が0円以下の場合は、減免対象外となります。

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