過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード庄原市内において一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および庄原市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
実施機関 | 広島県庄原市 |
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都道府県 | 広島県 |
対象地域 | 広島県庄原市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月23日(火)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,農業・林業,宿泊・旅館業,漁業,情報通信業 |
詳細情報
対象者
〇対象地域
庄原市全域
〇対象事業
1.製造業
2.旅館業(下宿営業を除く)
3.農林水産物等販売業
庄原市内で生産された農林水産物または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
4.情報サービス業等
・情報サービス業
・有線放送業
・インターネット付随サービス業
・情報通信の技術を利用する方法により行われる通信販売や市場調査(インターネット付随サービス業に係るものを除く)
〇主な要件
1.青色申告をしている個人または法人であること
2.個人の場合は租税特別措置法第12条第3項、法人の場合は租税特別措置法第45条第2項に規定する特別償却を実施しているか、または、特別償却を実施することができる資産であること
3.取得価額が一定の額であること
対象費用
〇課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度
〇課税免除の対象資産
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産
・償却資産(直接事業の用に供する機械および装置)
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ※土地の取得後1年以内に対象家屋が着工された場合に限る。)
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
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