新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたで、次のいずれかに該当すると国民健康保険税が減免されます。
減免対象になると思われるかたは、郵送により申請ください。
実施機関 | 茨城県取手市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県取手市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月6日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険税減免の対象となるかた
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯のかた
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯のかたで、次の1から3のすべてに該当するかた
1.事業収入、不動産収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の令和3年の合計額が400万円以下であること
(注意)令和3年の所得の合計額が0円のかた、および収入減少が見込まれる種類の所得が令和3年に0円のかたは減免非該当となります。
(注意)世帯員のうち所得がわからないかたがいる場合は、減免の手続きができません
(注意)解雇など事業主の理由による退職に伴い、雇用保険を受給されたかたへの減免「非自発的理由で退職されたかたへの減免制度」の適用を受けている場合は、給与以外の収入が令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みである場合に対象となります。
(注意)収入と所得は異なります。収入とは入ってきた金額、そこから必要経費相当額を引いた金額が所得となります。「収入ー必要経費相当額=所得」
対象費用
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯のかた
保険税が全額免除になります。
注意:1か月以上治療を有する場合に、重篤な傷病とします。
収入減少が見込まれる世帯の保険税減免額の計算方法
保険税の減免額は算出した減免の対象となる金額に、減免割合をかけた金額です。
(A×B÷C)×D
減免の対象となる金額の算出方法(A×B÷C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者(世帯主)の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
注意:世帯主の廃業や失業の場合は、前年の所得金額にかかわらずDの減免割合は全部(10分の10)とします。
減免対象期間
令和4年度の保険税(令和4年7月中旬に納税通知を発送します)
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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