募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

住居確保給付金

離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。

再支給が可能となり、申請期間が延長されます。
同時に職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。

実施機関 岐阜県
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県
上限金額
公募期間 2022年8月10日(水)〜31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。​
2.申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、又はやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離婚等により申請時においては、生計維持者となっている場合も含む。)。
4.本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
5.本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
6.ハローワークへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※詳しくは「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
7.本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
8.本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  
※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額

対象費用

支給額
ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。

支給期間
令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12カ月(3カ月×4回)まで延長可能

※通常は、一定条件の下、最長9カ月(3カ月×3回)まで延長可能

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