募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

住居確保給付金

上限
金額
5 9,000

住居確保給付金は、就職に向けた活動を行うなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する制度です(原則3か月間。1か月単位の支給となり、本市から家主の方に直接支払います)。
支給については、令和2年4月20日から、「離職や廃業から2年以内の方」という要件に加え、「個人の責めや都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となりました。
その後、令和3年1月1日以降、コロナ特例により、令和2年度中(令和2年4月1日から令和3年3月31日)に新たに申請して受給を開始した方に限り、最長9か月間の支給期間が最長12か月間まで延長されることとなりました。
そして、同じくコロナ特例により、住居確保給付金の支給が一旦終了した方で、現在、下記の支給要件に該当する方に対し、令和3年2月1日以降、令和3年3月31日までの申請に限り、住居確保給付金の再支給(3か月を上限。再支給の申請をしたことのない方が対象。)を開始し、令和3年4月1日以降については、再支給の申請期間が、令和3年6月30日まで延長されました。
そして、令和3年6月11日以降、再支給の申請期間が令和3年9月30日まで延長されると同時に、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例(本特例による再支給の申請は一度限り。申請期間は令和3年9月30日まで)が導入され、令和3年9月30日以降、再支給の申請期間が令和3年11月30日まで延長されると同時に、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例の申請期間も令和3年11月30日まで延長されました。
そして、住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和3年2月から11月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給を可能としてきたところ、本特例の申請の期間が令和4年3月31日まで延長されました。
また、令和3年6月11日から令和3年11月末までの間に住居確保給付金の申請した方については、当該申請をして受給する住居確保給付金については職業訓練受講給付金との併給が可能でしたが、令和4年3月31日まで継続されました(令和3年6月10日以前に住居確保給付金の申請をした方についても職業訓練受講給付金との併給が可能。ただし、令和3年5月以前の支給を除く)。
また、求職活動要件について、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年12月1日から当面の間、ハローワーク(公共職業安定所)に加え、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者での求職活動も可能となりました。
その後、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)について、令和4年3月31日までとしていた申請期限が令和4年6月30日まで延長されましたが、今般、令和4年6月30日までとしていた特例措置の申請期限が令和4年8月31日まで延長されました。
なお、特例を受ける場合は、収入要件や資産要件などを満たすとともに、常用就職に向けた就職活動を行うことが条件となります。

実施機関 大阪府泉佐野市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府泉佐野市
上限金額 5万9000円
公募期間 2022年6月30日(木)〜8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
次の要件にあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、お住まいの担当圏域の地域型包括支援センターにご相談ください。
1.入居(予定)賃貸住宅等の住所が泉佐野市内ですか?
2.離職や廃業、または、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または、住居を喪失するおそれがありますか?
3.申請日において、離職や廃業をした日から2年以内、または、やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少していますか?
4.離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場でしたか? または、離婚等により、申請時において主たる生計維持者となっていますか?
5.資産が一定額以内(※「4 資産額」を参照)、かつ、収入基準額(※「5 収入基準額」を参照)を超える収入は得ていませんか?
6.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等(生活保護、中国残留法人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていませんか?
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが、暴力団員もしくは暴力団員密接関係者ではありませんか?

対象費用

支給上限額 ※本市から家主の方に直接支払います。
・単身世帯:38,000円
・2人世帯:46,000円
・3~5人世帯:49,000円
・6人世帯:53,000円
・7人以上世帯:59,000円 ※共益費や管理費、光熱水費、借地代は対象外です。

資産額
資産額は、現金及び預貯金額の合計です(上限額を超えて資産をお持ちの場合は支給対象外となります)。
なお、債権や株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。
また、負債がある場合でも相殺はしません。

◆当初申請・延長申請・再延長申請の場合の資産額
・単身世帯:486,000円以内
・2人世帯:744,000円以内
・3人世帯:954,000円以内
・4人以上世帯:1,000,000円以内

◆再々延長申請の場合の資産額
・単身世帯:243,000円以内
・2人世帯:372,000円以内
・3人世帯:477,000円以内
・4人以上世帯:500,000円以内

収入基準額
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
収入基準額=基準額+家賃額
・単身世帯:81,000円+家賃額(38,000円が上限です)
・2人世帯:124,000円+家賃額(46,000円が上限です)
・3人世帯:159,000円+家賃額(49,000円が上限です)
・4人世帯:197,000円+家賃額(49,000円が上限です)
・5人世帯:235,000円+家賃額(49,000円が上限です)
・6人世帯:273,000円+家賃額(53,000円が上限です)
・7人世帯:310,000円+家賃額(59,000円が上限です)
・8人世帯:343,000円+家賃額(59,000円が上限です)
例えば、単身世帯で家賃が50,000円の住宅にお住まいの方の収入基準額は、119,000円となります。

収入算定する主なもの
(1)就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費支給額は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
(2)公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※住居を喪失している方は、上記金額の範囲内の家賃の住居を探していただく必要があります。

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