観音寺市営業継続支援金
金額 15 万 円
基本情報
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や県内におけるまん延防止等重点措置の実施に伴い、市民等の外出機会の減少等により、大きな影響を受けた市内事業者の営業継続、事業回復等を支援するため、「香川県営業継続応援金(第4次)」の支給を受けた市内事業者に対し、「令和4年度観音寺市営業継続支援金」を交付します。
実施機関 | 香川県観音寺市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県観音寺市 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜9月30日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業 |
詳細情報
対象者
交付対象者
交付対象者は、「香川県営業継続応援金(第4次)」の支給を受けた法人又は個人事業主であって、次の(1)から(4)までのいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)市内に事業所(個人事業主で事業所を有していない場合においては、当該個人事業主の住居が市内にあることを含む。)を有し、主として対面で、個人向けに商品又はサービスを提供している者
(2)市内に事業所を有し、主として対面で、個人向けに商品又はサービスを提供している香川県内の事業者と直接の取引がある者
(3)市内に事業所を有し、香川県内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を得た店舗を有している飲食店又は喫茶店営業を行う者(以下「飲食事業者」という。)と直接又は間接の取引がある者
(4)市内に店舗を有する飲食事業者
交付要件
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や県内におけるまん延防止等重点措置の実施に伴う市民等の外出機会の減少等による直接的な影響を受け、令和4年1月から3月までの市内の事業所及び店舗での売上の合計額が、平成30年1月から3月まで(以下「平成30年同期」という。)、平成31年1月から3月まで(以下「平成31年同期」という。)、令和2年1月から3月まで(以下「令和2年同期」という。)又は令和3年1月から3月まで(以下「令和3年同期」という。)のいずれかの売上の合計額と比較して20%以上減少していること。
※平成31年1月2日から令和3年10月1日までの間に事業を開始した場合は、香川県営業継続応援金(第4次)の創業等特例分の例により算出した額を平成30年同期、平成31年同期、令和2年同期又は令和3年同期の売上の合計額とみなします。
対象費用
交付額
※上限額は150,000円です。交付回数は1事業者につき1回限りとします。
※当該給付金は、課税対象となります。
支援金の額 ={(市内事業所・店舗における「平成30年同期」「平成31年同期」「令和2年同期」又は「令和3年同期」のいずれかの売上合計額)-(市内事業所・店舗における令和4年1月から3月までの売上合計額)}÷2
【創業等特例】
平成31年1月2日から令和3年10月1日までの間に事業を開始した場合
支援金の額 ={ (事業を開始した月から令和3年12月までの間の連続する3か月の市内事業所・店舗における売上合計額)- (令和4年1月から3月までの市内事業者・店舗における売上合計額) } ÷2
1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
市内に複数の事業所及び店舗を有する場合は、市内全体の売上高で計算します。
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