住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、真に生活に困っている方々への支援措置として「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給することとされました。
・令和4年住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金が新たに追加されました。
・令和3年中の収入により家計が急変し、非課税世帯相当の水準であったにもかかわらず、申請がないことで受給できていない「家計急変世帯」に対し、本給付金の支給促進を図るため、より簡素な手続きで支給が行える「住民税非課税世帯」として、新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯を支給対象に追加し、支給することになりました。
これに伴い、家計急変世帯については、令和4年1月以降の収入の減少により家計が急変した世帯のみが対象となりました。
実施機関 | 和歌山県和歌山市 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月19日(火)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
・令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で日本国内に住民登録があり、基準日(令和4年6月1日)時点で本市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯。
・令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で本市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
・申請時点において本市に住民登録があり、令和4年1月以降で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記1と同様の事情にあると認められる世帯
【注意】上記(1)(2)のいずれも
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
住民税の取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは両親や子ども等、家族に確認してください。
・租税条約による住民税の免除を届けている方がいる場合は、支給対象となりません。
・既に本給付を受けた世帯は支給対象となりません。
対象費用
給付金
1世帯当たり10万円
住民税非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給で、既に本給付を受けた世帯は対象外です。
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