令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」の中で、新たに令和4年度住民税均等割が非課税となる世帯を対象として、臨時特別給付金を支給する事が決まりました。
実施機関 | 宮崎県延岡市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県延岡市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月14日(木)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯が対象となります。ただし、重複して受給することはできません。
(1)令和4年度非課税世帯
対象となる世帯
令和4年6月1日時点で延岡市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度住民税非課税となっている世帯で、令和3年度非課税世帯等臨時特別給付金の対象となっていない世帯
※世帯員全員が住民税が課税されている人に扶養されている場合は、対象となりません。
(2)家計急変世帯
対象となる世帯
申請時点で延岡市に住民登録があり、令和4年1月から9月までの任意の1か月の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、住民税非課税世帯と同程度の収入と認められた世帯
※世帯員全員が住民税が課税されている人に扶養されている場合は、対象となりません。
(3)令和3年度非課税世帯
令和4年2月から3月にかけて、給付金の対象となる可能性がある世帯に確認書もしくは申請書を送付しています。
まだ書類を提出していない場合、お早めに申請してください。
なお、次に該当する世帯員がいる場合、確認書や申請書が発送されていない場合がありますので、福祉給付対策室までご連絡ください。
給付金を受給できない例
・既に非課税世帯等臨時特別給付金を受給している場合、新たに給付金を受給することはできません。
・延岡市に転入してきた人で、転入前市区町村から給付金を受給している場合、新たに給付金を受給することはできません。
・令和3年度と令和4年度のどちらも非課税世帯に該当している場合でも、給付金を受給できるのは一度(令和3年度分)のみです。
・非課税世帯と家計急変世帯のどちらの条件を満たす場合でも、給付金を受給できるのは一度(非課税世帯分)のみです。
・令和3年度に家計急変世帯として給付金を受給している場合、令和4年度が非課税世帯となっていても給付金の対象となりません。
対象費用
給付金の額
一世帯あたり10万円
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