募集終了 締切 : 2022年10月28日(金)

泉北リモートワーク拠点整備推進補助金

上限
金額
350

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に広がったリモートワークは、通勤負担の軽減などの観点からも社会的なニーズが高く、居住地域でリモートワークができる環境整備が引き続き求められています。
本事業は、大きく変化した人々のワークスタイルに対応するため、泉北ニュータウンを含む南区域において、事業者がリモートワーク拠点(不特定多数の者が、本来の勤務場所以外で勤務、または本来の活動場所以外で活動するために設けられた拠点)を整備するために必要な経費の一部を補助することにより、地域のリモートワーク拠点の整備を推進し、職住近接のライフスタイルの実現や、子育て世代が働きやすい環境を整え、多様な働く場の創設と地域の魅力向上をめざします。

実施機関 大阪府堺市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府堺市
上限金額 350万円
公募期間 2022年7月21日(木)〜10月28日(金)
対象者 団体,企業
対象業種 飲食業,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

申請者の要件
次の(1)~(7)の要件をすべて満たす事業者のみ申請者となることが可能です。
(1)南区(泉北ニュータウンを含む)でリモートワーク拠点を新たに整備し、堺市在住・在勤・在学の者に対しリモートワーク拠点を提供する事業者であること。
(2) 消費税及び地方消費税を完納していること。
(3) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
(4) 堺市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(5) 堺市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を府内において営んでいない者であること。
(7) その他の申請者要件
申請者が下記の(ア)~(イ)のいずれにもあてはまらないことが必要です。
(ア) 本事業募集に対して、同一事業者として2件以上申請している。
(イ) 本事業への申請内容と同一の事業内容かつ、同一の科目で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等の資金助成を受けている、または受ける予定である。
※同一事業者からの申請は1件までとします。
※複数の屋号を使用している個人事業主も申請は1件までとします。
※法人においても同一の代表者名の申請が複数ある場合は必要に応じ状況を確認します。

補助対象となる事業
補助対象となる事業の要件は、タイプにより該当する要件をすべて満たす事業である必要があります。

・リモートワーク専用タイプ
補助要件 以下の(1)から(4)までのすべてを満たすこと
・カフェ等店舗併用タイプ 
補助要件 以下の(1)から(3)及び(5)のすべてを満たすこと
(1) 提供するリモートワーク拠点が、次の(ア)~(オ)のすべてに該当すること。
(ア)堺市に在住・在勤・在学の者が利用可能であること。
(イ)1週間あたり5日以上の営業を行うこと。
(ウ)週の営業時間の合計を営業日数で除した時間が、5時間以上であること。
(エ)利用者に必要な机、椅子、電源環境、Wi-Fi環境、空調環境、トイレ環境が整備されていこと。
(オ)個人情報を取得しない形でのアンケート等により、利用実態を把握すること。
(2) 次の(ア)~(ク)のすべてを記載した事業計画があり、かつ当該事業計画に基づき、3年以上の事業継続が見込まれる事業であること。
(ア)リモートワーク拠点の概要・特長
(イ)提供場所
(ウ)提供開始予定日
(エ)席数
(オ)リモートワーク拠点として提供する営業日、営業時間
(カ)利用者への提供料金等
(キ)提供開始から3か年の目標利用者数
(ク)収支目標

(3) プロモーション活動へ協力すること。
本事業により整備したリモートワーク拠点について、市のWEBサイトでの紹介、チラシの配布等、市が実施する施策等に対する情報発信への協力が必要。

(4) リモートワーク専用タイプとして申請する場合は、次の(ア)~(エ)のすべてに該当すること。
(ア)10席以上のスペースを提供すること。
(イ)防音性や情報の保護に配慮した個人ブースを設置すること。
(ウ)個人ブースは、堺市職員とのリモート相談等、自治体の施策での無償活用を可能とすること。ただし、内容や頻度は協議の上、決定する。
(エ)利用者のうち半数以上は、仕事を目的としたものであることが必要。ただし、法人事業者のみを対象としたリモートワーク拠点は補助対象外。

(5) カフェ等店舗併用タイプとして申請する場合は、次の(ア)~(ウ)のすべてに該当すること。
(ア)泉北ニュータウンの近隣センターにおいて、申請時点で1年以上営業を行っている店舗であること。
(イ)飲食業を営む個人又は法人で、利用者が快適にリモートワークのできる環境を提供できる店舗であること。
(ウ)5席以上のスペースを提供すること。

対象費用

補助金について
(1) 補助率等
本事業において整備対象となるリモートワーク拠点は、以下のタイプに分類されます。補助率はどちらも1/2以内ですが、補助上限額がそれぞれ異なります。
・リモートワーク専用タイプ
補助上限額 350万円
・カフェ等店舗併用タイプ
補助上限額 50万円

(2) 補助対象経費
補助対象経費は、リモートワーク拠点の整備に必要な工事や備品の購入に要した費用、宣伝広告に要した費用など以下の経費(消費税等は除きます。)を補助対象とします。また、新設のリモートワーク拠点の整備だけでなく、既設の施設の改修等にかかる経費も補助対象となります。
・施設改修費
建物・施設の改修、増改築に要する経費
(汎用性が高く使用目的が特定できない又は個人所有のものは除く。)
・備品費
資材、機材、情報機器の購入に要する経費
(ソフトウェアの購入に要する費用は除く)
・委託外注費
事業化に必要となる加工、設計、実験、デザインの費用等に要する経費
(委託外注先が設備を購入し、又は借用して導入する費用等は除く。)
・広告宣伝費
ウェブサイト、雑誌等各種媒体への広告宣伝等に必要となる経費
・印刷製品費
チラシ、パンフレット作成等の印刷や製本に必要となる経費

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