新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯に対して,申請により,国民健康保険税を減免する予定です。
実施機関 | 茨城県土浦市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県土浦市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象となる世帯】
事由1
新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者(*1)が死亡,または重篤な傷病(*2)を負った世帯
*1主たる生計維持者とは…原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。
世帯主の国民健康保険の加入の有無は問われません。
*2重篤な傷病とは…1か月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入等(事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入)が減少し,次の3つの要件全てに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること。
(2)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少した事業収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
【減免額の算定方法】
保険料減免額 =(ア)対象保険税額 × (イ)減免の割合
(ア)対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和3年の所得額の合計
(イ)減免の割合
令和3年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 全部
300万円を超え,400万円以下 10分の8
400万円を超え,550万円以下 10分の6
550万円を超え,750万円以下 10分の4
750万円を超え,1000万円以下 10分の2
※なお、「新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯」は全額免除となります。
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