新型コロナウイルス感染症の流行に伴う国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響と認められ、一定の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。(新型コロナウイルス感染症が原因でないものは減免の対象外です。)
実施機関 | 茨城県牛久市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県牛久市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1~3の全てに該当する世帯の方
1.主たる生計維持者の令和4年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年と比べて30%以上減少する見込みであること
2.主たる生計維持者の、前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.主たる生計維持者の、前年比30%以上の減収見込みの収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、基本的に世帯主を指します。
※定年退職、再雇用、季節雇用などを理由とした収入の減少は対象となりません。
※事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか以外の収入(年金収入・雑収入・株式売買による収入など)の減少は、対象となりません。
対象費用
減免内容
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
保険税を全額免除します。
・収入が前年と比べ30%以上減少する見込みで減免対象に該当する場合の減免額の計算方法
減免額は、下表の減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です(百円未満の端数切捨て)。
【表1】
減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
※世帯に未申告者がいる場合には、Aの保険税額が変更となる場合があります。申告し、保険税額決定後に減免申請を行ってください。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 減免割合(D)
廃業・失業 全部(1.0)
300万円以下 全部(1.0)
400万円以下 0.8
550万円以下 0.6
750万円以下 0.4
1,000万円以下 0.2
※非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免等の該当となる場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
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