新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について
実施機関 | 茨城県牛久市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県牛久市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険料減免の対象となる方
次の1か2のいずれかに該当する方
1 新型コロナウイルスの影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計維持者の主たる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する場合
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかの減少額(※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上の見込みであること
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※保険金、損害賠償等に含まれないもの・・・特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金等の国や自治体から支給されるもの。
対象費用
減免となる保険料額
次の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額=ア×イ/ウ
ア:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
イ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
ウ:主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 減免割合
300万円以下 全部(1.0)
400万円以下 0.8
550万円以下 0.6
750万円以下 0.4
1,000万円以下 0.2
( 注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
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