募集終了

省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

※すでに新築住宅軽減、住宅耐震改修軽減を受けている年度については対象外となりますが、バリアフリー改修と併用して減額を受けることができます。

※この軽減措置は一戸につき一回限りの適用となります。

実施機関 茨城県牛久市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県牛久市
上限金額
公募期間 2022年5月26日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額の対象となる住宅の要件
・平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。(※1)
・改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。
・居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

・次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む省エネ基準に適合した工事であること。
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

・改修工事に要した自己負担額が次のいずれかに当てはまること。
(1)断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
(2)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。

(※1)令和4年度3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅で(賃貸住宅を除く)あって、断熱改修に係る工事費が50万円超であること。

対象費用

減額内容
・省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
・1戸当たり120m2相当分までの税額の3分の1(改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)が減額されます。

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