耐震関連補助制度
金額 133 万 2,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言発令を踏まえ、まちづくり推進課で取り扱う申請書等関係書類について、緊急事態措置を実施すべき期間内に限り、郵送による受付、交付等を行うことができるようになりました。
実施機関 | 大阪府松原市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府松原市 |
上限金額 | 133万2000円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月31日(土) |
対象者 | 企業,団体,個人 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
●耐震診断 補助制度
○住宅(長屋、併用、共同を含む)
補助対象者:補助対象建築物の所有者であること(法人可)
補助対象建築物
次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
・現に居住し又はこれから居住する建築物であること
○特定既存耐震不適格建築物
補助対象者:補助対象建築物の所有者であること(法人可)
補助対象建築物
次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
・建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐促法」という。)第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物に該当すること
・現に使用している建築物であること
●耐震改修 補助制度
○耐震改修
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
・補助対象建築物の所有者であること(法人不可)
・最新年度の合計所得金額が1,200万円以下であること
・市税に未納がないこと
補助対象建築物
次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること
・耐震診断結果が1.0未満であること
・現に居住し又はこれから居住する建築物であること
●木造住宅除却 補助制度
○木造住宅除却
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
・補助対象建築物の所有者であること(法人不可)
・市税に未納がないこと
補助対象建築物
次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること
・耐震診断の評点が0.7未満、または簡易診断の評点が7以下であること
・過去に耐震改修工事補助金の交付を受けていないこと
対象費用
●耐震診断 補助制度
○住宅(長屋、併用、共同を含む)
補助金額
次のうち、いずれか低い額
◆木造住宅の場合
・実際に要した費用(消費税対象外)
・1平方メートルにつき1,100円を乗じて得た額
・1戸につき50,000円を乗じて得た額
◆非木造住宅の場合
・実際に要した費用(消費税対象外)の2分の1
・1平方メートルにつき1,100円を乗じて得た額
・1戸につき25,000円を乗じて得た額
・1棟につき1,000,000円を乗じて得た額
○特定既存耐震不適格建築物
補助金額:実際に要した費用(消費税対象外)の2分の1、または1,000,000円のいずれか低い額
※耐促法第14条で定める学校、病院、老人ホーム、並びに耐促法施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に定める建築物で、同条第2項各号で定める規模以上の特定建築物の場合、実際に要した費用の3分の2、または1,332,000円のいずれか低い額
●耐震改修 補助制度
○耐震改修
補助金額
次のうち、いずれか低い額
・実際に要した費用(耐震性向上に直接寄与する工事に限る、消費税対象外)
・1戸につき400,000円を乗じて得た額
※世帯全員の合計所得金額が2,568,000円以下の場合、1戸につき600,000円を乗じて得た額
※耐震改修設計を同時に実施する場合、設計費用の10分の7、または1戸につき10万円を乗じて得た額のいずれか低い額を加算
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