木造空き家除却補助制度
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。
実施機関 | 大阪府貝塚市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府貝塚市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月15日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助の対象となる方
補助金の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方となります。
a.空き家の所有者であること。
b.本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。
c.補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
d.貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
上記にかかわらず、下に掲げるいずれかに該当する場合は、補助事業者となることができません。
a.補助金の交付の決定前に工事に着手した場合
b.他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合
c.公共事業による移転補償の対象となった場合
d.その他市長が適当でないと認める場合
空き家を複数の所有者で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助事業者となります。
補助の対象となる空き家
補助金の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
a.所有者が明確な木造住宅であること。
b.登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
c.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。
d.過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。
e.複数の者の共有である場合は、この要綱に基づき除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。
f.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
※概ね1年以上の空き家が対象になります。
対象費用
補助の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、補助金の対象となる空き家の除却工事にかかる経費です。
補助金額
補助額は、除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)となります。
ただし、補助額の上限は下記のとおりとなりますのでご注意ください。
空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は、500,000円のいずれか少ない額。
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