この記事では、小規模事業者持続化補助金のインボイス枠についてご説明します。
インボイス制度の内容、持続化補助金のインボイス特例で気をつけるべき点、必要となる書類などについて詳しく解説していきます。
これからインボイス特例を活用して持続化補助金の申請を行おうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
インボイスについてのおさらい
まず、インボイス制度の内容の復習からはじめましょう。
インボイス制度とは、2023年10月からスタートする制度のことです。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイスとは、「適格請求書」のことを指します。
2023年10月以降は、この適格請求書を発行・登録することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
免税事業者とは
免税事業者とは、適格請求書の提出が不要となる方を指す言葉です。
適格請求書の提出が求められるのは課税事業者で、免税事業者は該当しません。
免税事業者に該当するのは、課税売上高が1,000万円に満たない事業者で、主に個人事業主や小規模事業者が該当します。
なぜ、わざわざ課税事業者になるのか
免税事業者は自ら申請を行うことにより、課税事業者となることも可能となっています。免税されているのに、なぜわざわざ課税事業者になるのか疑問に思われる方もいるでしょう。
実は、インボイス制度を利用する場合、取引先も同じくインボイス事業者であることが求められます。免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、適格請求書(インボイス)の発行を行うことができません。
よって、2023年10月以降は、適格請求書の発行を求める企業が増えると予想されます。
つまり、適格請求書の発行が行えない個人事業主や小規模事業者に対する発注を控える企業も増えてしまうと考えられます。
適格請求書が発行できないことによる業務の減少を見込んで、本来であれば免税事業者である方も、自ら課税事業者になる場合があるのです。
持続化補助金のインボイス枠とは?
ここまでご説明してきたインボイス制度開始の影響を受け、持続化補助金では「インボイス枠」という特例が用意されました。
免税事業者からインボイス発行事業者へ転換した方に対して、補助額の上限を上乗せする制度となっています。
インボイス特例が適用される「枠」
小規模事業者持続化補助金のインボイス特例は、全ての枠で適用されます。どの枠での申請を考えている方でも、他の条件に該当すれば利用可能です。
インボイス特例で上乗せできる金額
インボイス特例を活用して上乗せできる金額は、各公募枠に対して一律50万円が増額されます。ただし、補助事業が終了した時点に要件を満たしていない場合、特例の適用はされない点に注意してください。
持続化補助金のインボイス枠の適用要件
持続化補助金におけるインボイス特例の適用要件は、以下の通りとなっています。
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
持続化補助金のインボイス特例の注意点
ここでは、持続化補助金におけるインボイス特例を申請する際に、注意すべきポイントを2つご紹介します。
インボイス枠で採択を受けている事業者は対象外
現在、持続化補助金で用意されているのは各公募枠に対するインボイス特例です。そのため、どの枠で申請している方でも要件さえ満たしていれば適用される、追加の要素となっています。
しかし、第12回以前の公募回では、インボイス専用の枠が用意されていました。
この第12回公募以前のインボイス枠で、既に採択を受けている事業者は、今回ご紹介しているインボイス特例の対象外となるので、注意してください。
持続化補助金の要件を満たす必要がある
持続化補助金におけるインボイス特例は、インボイス特例の要件を満たしているだけでは交付されません。
まず、通常枠や特別枠で規定されている要件を満たしていることが大前提となります。
たとえ交付決定を受けていたとしても、応募枠における要件を満たさない場合、インボイス特例の対象外となるので注意しましょう。
持続化補助金のインボイス特例で必要になる書類
持続化補助金のインボイス特例を申請する際、提出すべき書類は以下の通りです。
- インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)
上記の書類は、内容に同意して署名をし提出しましょう。
- 登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書[写し]
- e-Taxで登録手続中の事業者:登録申請データの「受信通知」
上記2種類の書類のうち、どちらか一方の書類を提出しましょう。