移住・就業支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京圏への一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、全国一律の地方移住を促す支援金制度を国が創設したことに伴い、同制度を活用した下田市への一層の移住・就業の促進を図る。
実施機関 | 静岡県下田市 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県下田市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇対象者〇
次の【1】~【3】のいずれにも該当する人が対象となります。
【1】移住元の要件
次のすべてに該当する人
1.直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人
2.移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区への通勤をしていた人
3.東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等に就職した方は、通学期間も対象期間として加算できるようになりました。
【2】就業または起業等の要件
次のいずれかに該当する人
1.【就業に関する要件】
支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した方 静岡県その他の都道府県が開設するマッチングサイトに掲載されている、移住・就業補助金の対象求人により就職していること。
2.【起業に関する要件】
・静岡県が実施する地方創生起業支援金の交付決定を受けた方
3.【専門人材に関する要件】
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
4.【テレワークに関する要件】
・自己の意志により移住した場合であって、移住元での業務を引き続き行うこと
・内閣府地方創生推進室が実施する、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で所属先企業等から当該当者に資金提供されていないこと。
5.【関係人口に関する要件】
・移住時に55歳未満であって、移住する直前の5年間のうち、通算3回以上下田市にふるさと納税をした方。
ただし1年で複数回寄附した場合は1回とみなす
※関係人口の要件は変更する場合があります。
【3】移住先の要件
次のすべてに該当する下田市内への移住者
1.平成31年4月1日以降に移住したこと
2.移住・支援金の申請が、移住後3か月以上1年以内であること
3.市に申請後5年以上、継続して居住する意思があること
4.(就業の場合)就業した当該中小企業に5年以上、継続して勤務する意思があること
5.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
6.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
7.移住元の市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
対象費用
〇交付金額〇
単身での移住の場合: 60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(令和4年4月1日以降の移住者が対象)
18歳未満の者1人につき30万円を加算
※18歳未満の世帯員とは、 交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員をいいます。(ただし、令和4年4月2日が18歳の誕生日の場合は対象。)
※18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となりますが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象となりません。
静岡県の地域別補助金・助成金情報
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