宿泊施設環境整備事業補助金
金額 250 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国内外からの誘客を図るため、宿泊施設の改修工事等に要する経費に対し、補助金を交付します。
実施機関 | 長野県飯山市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県飯山市 |
上限金額 | 250万円 |
公募期間 | 2022年6月9日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
市内で宿泊施設を営業している方。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)市内に事業所を有する法人ではない方、または市内に住所を有しない個人の方
(2)市税その他市に対する納付金を滞納している。
(3)同一年度において、本市の他の制度による施設の改修工事等に係る補助金、助成金等を受けている。
対象費用
補助対象経費等
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が市内施工業者(市内に本店又は支店を有する事業者(個人事業者を含む。))に発注して実施する宿泊施設の改修工事に要する経費とします。
(1)壁面、屋根その他宿泊施設の外観の改修(屋根塗装のみの工事を除く。)
(2)客室の和洋室化又は洋室化
(3)トイレの洋式化
また、上記の改修工事を実施する場合において、下記の環境の整備を同時に実施する場合は、当該整備に要する経費を補助対象経費とします。
(1)無線LAN環境(無線によるインターネット接続環境をいう。)の整備
(2)宿泊施設内における案内表示の多言語化
(3)テレビの国際放送設備の整備
(4)キャッシュレス専用端末機の整備
(5)多言語翻訳専用端末機の整備
(6)トイレ温水洗浄便座の整備
※下記の経費は、補助対象経費としません。
(1)補助対象者が自ら行う改修工事に要する経費
(2)土地の購入及び造成に要する経費
(3)改修工事を伴わない解体工事に要する経費
(4)宿泊施設と別棟の倉庫又は車庫の改修に要する経費
(5)公共事業の施工に伴い補償を受けて行う改修工事に要する経費
(6)その他市長が適当でないと認める経費
※ 補助金の交付は、同一の宿泊施設について1回限りとします。
補助金の額
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、その額が250万円を超えるときは250万円を限度とします。
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