介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード申請により介護保険料が減免となります。
実施機関 | 長野県須坂市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県須坂市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月2日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
介護保険第一号被保険者のうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、申請により介護保険料が減免となります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、又は重篤な傷病を負った場合は、全部減免します。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の【要件】を満たす場合は、【減免額の算定】により減免します。
減免対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている令和4年度の保険料
対象費用
【減免額の算定】
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:対象期間の介護保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 減免の割合(d)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8
※合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。
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