【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険税が減免されます
実施機関 | 長野県須坂市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県須坂市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月15日(日)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
国民健康保険税加入世帯のうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は国民健康保険税が減免となります。なお、重複して該当する場合には減免額の大きいものが適用されます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、納税義務者(※)が死亡した世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者(※)の事業収入等(事業、不動産、山林、給与)の減少が見込まれ、かつ、(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
次の表で計算した(ⅰ)対象保険税額に、(ⅱ)前年の合計所得金額に応じた(ⅲ)減免割合を乗じて得た額
ア:事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ:前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。
ウ:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
(※)納税義務者…その者が属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む
対象費用
減免額(複数に該当する場合は減免額の大きいものを適用します)
・「(1)新型コロナウイルス感染症により、納税義務者が死亡した世帯」に該当する世帯は保険税額の全額
・「(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の事業収入等(事業、不動産、山林、給与)の減少が見込まれ、かつ、(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯」に該当する世帯は次の表で計算した(ⅰ)対象保険税額に、(ⅱ)前年の合計所得金額に応じた(ⅲ)減免割合を乗じて得た額
(ⅰ)対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(ⅱ)前年の合計所得金額区分
300万円以下であるとき
400万円以下であるとき
550万円以下であるとき
750万円以下であるとき
1,000万円以下であるとき
(ⅲ)減額割合
10分の10
10分の8
10分の6
10分の4
注意事項
1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者についてはまず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定する。
ア:(ⅰ)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ:(ⅱ)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽制度による軽減前の所得を用いる。
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