新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減額又は免除をする制度があります。
実施機関 | 長野県岡谷市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県岡谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月27日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯
<要件>
1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から控除します。)
2.世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として国民健康保険上の世帯主(保険証に記載されている世帯主)を指します。
対象費用
減免の対象となる保険税
令和4年度分及び令和3年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。
(令和3年度分の保険税は、さかのぼっての加入や所得更正により、令和3年度に賦課された随時期分が対象です。)
減免又は免除される額
(1)に該当する場合・・・全額免除
(2)に該当する場合・・・表1の対象保険税額に表2の減免割合をかけた金額が保険税減免額となります。
表1
減免対象保険税額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
300万円超~400万円以下であるとき 10分の8
400万円超~550万円以下であるとき 10分の6
550万円超~750万円以下であるとき 10分の4
750万円超~1,000万円以下であるとき 10分の2
(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。
(注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行いますので、今回の減免の対象となりません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合に、減免の対象となることがあります。
(注3)減免の対象となる世帯(2)の要件(1~3)に該当する場合でも、「B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額」が0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算式にあてはめると減免額は「0円」となります。
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